就業規則・その他諸規程類の作成
労働基準法第89条では、"常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない。"と規定されています。しかし、この規定にかかわらず、少人数の事業所においても就業規則を作成しておくことをお勧め致します。
就業規則は"会社の法律・ルール"として労使双方の規律を定めるとともに、万が一の労使トラブルのときはこの就業規則を基に対処していくことになります。
また、就業規則は一度作成すれば後世大丈夫というものではなく、企業規模等の変化に応じて随時見直しを行い、改訂を繰り返し現状に即したものを整備していかなければ存在意義が薄れてしまいます。
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